当医院の見学ほか、相談、企業への訪問も行っています。
精神科、心療内科専門医だから安心!!メンタルヘルスケアの対応が可能です。
職場において、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、医学的な観点から健康維持・増進のための指導・助言を行う医師を指します。
(病院、クリニックなどの医療施設における医師の業務である診断、治療等は致しません)他就労の可否、就労制限・休職の必要性の可否の判断等も行っていきます。
事業場の規模に応じて以下の人数を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる特定の業務(※)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
従業員の健康診断及びその事後指導は事業者の責任で行わなくてはなりません。【安衛法66条】
対象となる方は、正社員及び1年以上の雇用の見込みがあり、1週間の労働時間が正社員の4分の3以上の従業員の方です。
事業者は健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴き、その必要があると認めるときは実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、衛生委員会等へ報告し適切な措置を講じる必要があります。【安衛法66条の4、5】
また、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。【安衛法66条の7】
このように、健康診断後の事後指導まで行う必要があり、健康診断を行っただけで終了では、法律で定められた義務を果たしたことにはなりません。
尚、50人を超える労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。【安衛則52条】 ※全ての健康診断で健康診断結果を労働者へ通知するとともに健康診断個人票を作成して5年間保存しなければなりません。
深夜業に従事する労働者(週1回もしくは月4回以上深夜時間22~翌5時の時間帯にかかる労働を行う方)は年2回健康診断が必要です。
脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、長時間労働にわたる労働により疲労が蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないとされています。また、労災認定された自殺事案には長時間労働であったものも多いことから、この面接指導の際には、うつ病などのストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルスへの配慮が必要です。
1週間あたり40時間を超えて労働をさせた場合におけるその超えた時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。【安衛法66条8、安衛則52条の2,3】
(1ヶ月あたり80時間を超えた同条件者については努力義務)
尚、産業医は上記の条件に該当する労働者に対し、面接の申し出を行うことを勧奨することができます。(面接記録は5年間保存が必要です)
長時間労働者が実際に脳・心疾患で亡くなってしまった場合(いわゆる過労死)やメンタルヘルスの問題を抱えている従業員が自殺をしてしまったケースでは事業者が予防の措置を講じたかが安全配慮義務を果たしたかどうかの判断に大きな影響を与えます。面接の実施要件に「疲労の蓄積が認められた者」「申し出た場合」と条件が付いていますが、少なくとも100時間を超えた労働者には医師による面接指導を一律で実施をすることをおすすめします。
メディカルスイッチでは、メンタルヘルスケアに重視した産業医契約を行っております。
ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者
※ に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するためのものです。
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、従業員数50人未満の事業場では、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合には、事業主が費用の助成を受けることができます。
(⇒助成金についての詳細は、 労働者健康安全機構発行ストレスチェックリーフレットをご参照ください。)
従業員50人以上は以下のとおり、
従業員数 | 料金 |
50名以上75名未満 | 35,000円 |
75名以上100名未満 | 50,000円 |
100名以上125名未満 | 60,000円 |
125名以上150名未満 | 70,000円 |
業務内容として(50人未満を除く) 月1回 1時間の訪問