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渋谷区 産業医

期間限定 ストレスチェック(従業員150名まで) ¥165,000 詳しくはコチラ
産業医を検討されている企業の皆様方へ

image_photo 当医院の見学ほか、相談、企業への訪問も行っています。
  精神科、心療内科専門医だから安心!!メンタルヘルスケアの対応が可能です。

産業医とは

職場において、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、医学的な観点から健康維持・増進のための指導・助言を行う医師を指します。
(病院、クリニックなどの医療施設における医師の業務である診断、治療等は致しません)他就労の可否、就労制限・休職の必要性の可否の判断等も行っていきます。

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、製造業、建設業、運輸行等の業種にかかわらず、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任しなければなりません。そして、産業医を選任した時は、遅延なく所轄労働基準監督所長に届け出をすることが義務づけられています。(安衛法第13条、衛令第5条、安衛則第13条第1項・第2項)
産業医の選任数

事業場の規模に応じて以下の人数を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3,001人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる特定の業務(※)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。(安衛法第13条の2)
※常時500人以上で労働者を従事させる場合に専属産業医の選任を必要とする特定の業務
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務
産業医の選任数

従業員50人未満の企業でも、従業員様に対し、法的な義務があります。労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。(安衛法第13条の2)

従業員数に関わらず全ての事業場が対象

1.健康診断と事後指導
2.長時間労働者の面接義務

1.健康診断と事後指導

従業員の健康診断及びその事後指導は事業者の責任で行わなくてはなりません。【安衛法66条】
対象となる方は、正社員及び1年以上の雇用の見込みがあり、1週間の労働時間が正社員の4分の3以上の従業員の方です。

事業者は健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴き、その必要があると認めるときは実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、衛生委員会等へ報告し適切な措置を講じる必要があります。【安衛法66条の4、5】

また、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。【安衛法66条の7】

このように、健康診断後の事後指導まで行う必要があり、健康診断を行っただけで終了では、法律で定められた義務を果たしたことにはなりません。

主な健康診断の種類
  • 雇入れ時の健康診断: 【安衛則第43条】 常時使用する労働者を雇い入れる際に実施。
  • 定期健康診断: 【安衛則第44条】 常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施。
  • 特定業務従事者の健康診断: 【安衛則45条】 特定業務(深夜、高温、低温、粉塵飛散、高圧などの状況下での業務)に従事する労働者に配置換えの際及び6か月以内ごとに実施。

尚、50人を超える労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。【安衛則52条】 ※全ての健康診断で健康診断結果を労働者へ通知するとともに健康診断個人票を作成して5年間保存しなければなりません。

深夜業に従事する労働者(週1回もしくは月4回以上深夜時間22~翌5時の時間帯にかかる労働を行う方)は年2回健康診断が必要です。

2.長時間労働者の面接義務

脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、長時間労働にわたる労働により疲労が蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないとされています。また、労災認定された自殺事案には長時間労働であったものも多いことから、この面接指導の際には、うつ病などのストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルスへの配慮が必要です。

1週間あたり40時間を超えて労働をさせた場合におけるその超えた時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。【安衛法66条8、安衛則52条の2,3】
(1ヶ月あたり80時間を超えた同条件者については努力義務)
尚、産業医は上記の条件に該当する労働者に対し、面接の申し出を行うことを勧奨することができます。(面接記録は5年間保存が必要です)

長時間労働者が実際に脳・心疾患で亡くなってしまった場合(いわゆる過労死)やメンタルヘルスの問題を抱えている従業員が自殺をしてしまったケースでは事業者が予防の措置を講じたかが安全配慮義務を果たしたかどうかの判断に大きな影響を与えます。面接の実施要件に「疲労の蓄積が認められた者」「申し出た場合」と条件が付いていますが、少なくとも100時間を超えた労働者には医師による面接指導を一律で実施をすることをおすすめします。

料金プラン(従業員50人以下)

メディカルスイッチでは、メンタルヘルスケアに重視した産業医契約を行っております。

従業員50人以上はコチラをご覧ください。
・従業員  50人未満    ・料金月額 20,000円
業務内容として
●月3回の面談相談及び電話相談(一回15分)(経営者人事担当及び従業員様も対象となります)
 その他
・ストレスチェックマークシート受検 1名:1,000円

以下については別途費用がかかります
①オンラインシステムもしくは指定場所での面接1人30分…5,000円
・健康診断の事後措置・健康指導
・長時間労働者への面接

②追加訪問による医師の面接対応(ストレスチェックの結果高ストレス者等)
 1時間:25,000円  訪問時間のなかで、担当者からの相談や従業員対応など柔軟に対応します。

③セミナー・研修
 各種セミナー・研修の企画・実施。
 1時間:25,000円~
「ストレスチェック」とは、(厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアルより)

ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者
※ に対して実施することが義務付けられました。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

質問票のイメージ

何のためにやるのか?

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するためのものです。

従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、従業員数50人未満の事業場では、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合には、事業主が費用の助成を受けることができます。
(⇒助成金についての詳細は、 労働者健康安全機構発行ストレスチェックリーフレットをご参照ください。)

料金プラン(従業員50人以上)

従業員50人以上は以下のとおり、

従業員数 料金
50名以上75名未満 35,000円
75名以上100名未満 50,000円
100名以上125名未満 60,000円
125名以上150名未満 70,000円


業務内容として(50人未満を除く)  月1回 1時間の訪問

  • 健康診断の結果に基づく労働者の健康保持に関すること
  • 作業環境の維持管理や作業の管理に関すること
  • 上記のほか、労働者の健康管理に関すること
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康保持増進を図ることに関すること
  • 衛正教育に関すること
  • 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
  • 作業場等の巡視
    など
以下については別途費用がかかります
①オンラインシステムもしくは指定場所での面接対応
 ・健康診断の事後措置・健康指導
 ・長時間労働者への面接     1人 30分…5,000円

②追加訪問による医師の面接対応(ストレスチェックの結果高ストレス者等)
 1時間:25,000円
 訪問時間のなかで、担当者からの相談や従業員対応など柔軟に対応します。

③セミナー・研修
 各種セミナー・研修の企画・実施。
 メンタルヘルス研修(管理職研修ラインケア、新入社員研修セルフケア、全社員研修など)
 健康に関する研修など。
 1時間:35,000円から
 その他、当院主催の講演会や相談会等に無料ご招待
 ストレスチェックマークシート 一人:1,000円
期間限定通常は産業医契約のある場合のみストレスチェックを行いますがお問い合わせが多く、ご要望にお応えして
ストレスチェック 165,000円(従業員数150名まで)にて承ります。
その他、詳細はお問い合わせください。
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